令和7年の論文式試験を解きながら考えたこと (6)

合格「を目指す」のか「する」のか、簡潔に答えよ。事実を仮定して論じる必要はない
未設定 2025.07.06
誰でも

いつもありがとうございます

今日は昨日のレターに引き続いて、商標の今年の論文式試験の問題の読み方と、答案例とに関して続きを書きます

このシリーズは1週間前の6月29日(日)に弁理士試験の論文式試験を受験した現役の受験生向けに書いています

そのため、記載の一部には条文を略したり(29①柱、101-5、準特98①3 etc.)、最高裁判例の事件を何の説明もなく登場させたりしました

また、扱っている題材が最新の本試験であり、速報としてお届けする観点から内容も受験勉強としては中程度以上のレベルを想定して書いています

そのため、「来年の弁理士試験が初受験」の受験生が読む記事としては、これまでの記事の内容は理解しにくい表現も多かったとは思います

***

そんなバックグラウンドに関連して、このレターについてもし「弁理士試験の受験来年が初めてです」という読者さんがいらっしゃるなら、今後はそうした受験生に向けた発信も意識したいので、該当するならば読者登録の上で以下の選択肢をクリックしておいてください

なお、ここでの「弁理士試験」は日本の弁理士試験限定で回答をお願いします

ここに配置されたボタンは、ニュースレター上でのみ押すことができます。
***

さて、今年の本試験の商標の答案例は、問IIについて思うがままフリースタイルで解答していたら合計2,730字になってしまいました

2730字も書いたら答案用紙が破裂します (爆

弁理士試験の論文式試験は解答行の総数が80行だから、たとえ1行に30字書いてもトータル2,400字しか書けません

実際には見出しや改行1行に30字書けないことはザラなので、2,400字も書けないと考えたほうがよさそうです

ということで2,730字から削っていきますが、「多く書いてから削る」ことが物理的にできない本試では、

「あらかじめアッサリ解答する」

ことが求められていると言えます

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内容面では問題Iについて、現時点で書き終えた答案の構成は次のようになりました

画像でビフォアフ載せときます

右サイド、条文の略記ばかりで申し訳ないです

こちらの完成した答案例は、期間限定にて特設している以下のGoogleフォームにメアドご登録いただければ現役の受験生へ提供していきます

内容について補足すると、答案構成時に挙げていた「法人の解散」=商標権の消滅原因は、答案には書きませんでした

と、内容の補足に入る前に、現役受験生向けのメアド登録フォームへのリンクを載せておきますね

  入力時はお手元に日本国の今年の弁理士試験の受験票をご用意の上で、記載されている数字をそのまま転記してください  

事務連絡<再掲
   ご入力された「令和7(2025)年度の弁理士試験における、あなたの受験番号」について、上3ケタ(左から3つ目の数字)が「」・「以外の方がいらっしゃいます
大変お手数ですが、いま一度、登録フォームのご入力を確認の上で、入力された番号が正しいかをお手元の受験票をと照らしてチェックした後に、間違っていれば修正をお願いします
  (該当の番号にヒモ付いているメアドへの答案例の送信は、番号の修正が確認できた後といたします)  
***

答案構成時に商標権の消滅原因の1つとして「法人の解散」も挙げることができるかなと考えた根拠は、著作権法62条1項2号が念頭にあったからでした

ハイライトは筆者 | 条文引用元:法令リード

ハイライトは筆者 | 条文引用元:法令リード

すなわち、法人が解散して残余財産に含まれる著作権国庫に帰属(法人239③)したときは、その著作権は消滅します

問題は「これに準ずる法律の規定」が商標権についてあるかですが、「(探せ)ない」ので解答はしなかったです

ちなみに、「国庫に帰属」ということは「国への移転」で「特定承継」なんでしょうね

そうなると、一般承継ではない商標権の移転として登録しなければ効力が発生しない(準特98①1)けど、職権で登録されることなく存続期間満了の料金未納でみなし消滅になりそうですね

いや待てよ、国庫への帰属が「一般承継」(準特98①1かっこ)だと考えられる余地もあるのかな・・・

と、思考を巡らすのは一旦止めますが、この思考の過程で短答式試験の新ネタを1つ思いついたのでストックしておきます

この短答ネタのストックも、現在13ページほどが貯まりました

それこそ死ぬまでに未公表にするなら、工業所有権審議会へ遺贈しようかな。。

***

本試験が明けた1週間後の日曜日なので、時として夢想・空想を書き連ねることもおゆるしください

今年の商標の答案にも解答したであろう「相続」は死亡によって開始されるから(882条)、どうしても人の死について思いをはせてしまい、いろんな感情が去来します

本試験の真っ最中であっても、「相続」の文字を見るや不意に意識が問題文からそれることがあるかもしれません

また、僕がそうだったように、「法人の解散」というマニアックな項目を思いついて、時間を使ってしまいたくなるかもしれません

  そんなときでも試験時間の進行は止まらないので、解答は早めに切り上げて次の問題に移りましょう  

マニアックな項目の着想って、えてしてあまいな知識に根付いているので解答は非常にキケンです

もしも、今回の僕の「法人の解散」のようにマニアックな項目を思いついてしまったときは、

「書かなくても合格できるのでは?」

という観点から、他の記載を充実させる途を選ぶことを強く強くオススメします

書かない」ことは、解答時間・解答スペースの「最強の削り方」ですし

「1点でも多く得点する」

そのための解答が、最終合格をもって受験を終わらせるためにはマストです

画像で示した答案構成でまとめた問題Iの答案例を「いま読みたい」という現役の受験生は、以下のボタンをクリックしてメールアドレスほかをご登録ください

すでに登録されているメールアドレスへも、上述した受験番号の修正の有無をチェックした上で順次メールにて送信していく予定です
(本日または明日で一旦区切って、明後日以降はメールアドレスの登録を見つけ次第順次お届けで)

今日のレターはちょっと短いですけど、商標の問題IIについて言及してしまうと無限に長くなりそうなのでこのへんで切り上げますね

問題IIの答案例は現状では長すぎるから、このあとで惜しみつつ/惜しみなくバッサリ削っていきます

削っていくプロセスで何か伝えたいことが出てきたら、改めてレターにて言及しますね

追伸:

レターにて取り上げてほしいテーマ・トピックに関して、以下のアンケートへ1クリックお願いいたします

ここに配置されたボタンは、ニュースレター上でのみ押すことができます。

多くご回答いただけた項目から書いていこうと思います

それでは、本日もお読みくださいましてありがとうございました

追伸2:明日も配信できれば連続して1週間!\(^o^)/

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