令和7年の論文式試験を解きながら考えたこと (6)

合格「を目指す」のか「する」のか、簡潔に答えよ。事実を仮定して論じる必要はない
未設定 2025.07.06
読者限定

いつもありがとうございます

今日は昨日のレターに引き続いて、商標の今年の論文式試験の問題の読み方と、答案例とに関して続きを書きます

このシリーズは1週間前の6月29日(日)に弁理士試験の論文式試験を受験した現役の受験生向けに書いています

そのため、記載の一部には条文を略したり(29①柱、101-5、準特98①3 etc.)、最高裁判例の事件を何の説明もなく登場させたりしました

また、扱っている題材が最新の本試験であり、速報としてお届けする観点から内容も受験勉強としては中程度以上のレベルを想定して書いています

そのため、「来年の弁理士試験が初受験」の受験生が読む記事としては、これまでの記事の内容は理解しにくい表現も多かったとは思います

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そんなバックグラウンドに関連して、このレターについてもし「弁理士試験の受験来年が初めてです」という読者さんがいらっしゃるなら、今後はそうした受験生に向けた発信も意識したいので、該当するならば読者登録の上で以下の選択肢をクリックしておいてください

なお、ここでの「弁理士試験」は日本の弁理士試験限定で回答をお願いします

ここに配置されたボタンは、ニュースレター上でのみ押すことができます。
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さて、今年の本試験の商標の答案例は、問IIについて思うがままフリースタイルで解答していたら合計2,730字になってしまいました

2730字も書いたら答案用紙が破裂します (爆

弁理士試験の論文式試験は解答行の総数が80行だから、たとえ1行に30字書いてもトータル2,400字しか書けません

実際には見出しや改行1行に30字書けないことはザラなので、2,400字も書けないと考えたほうがよさそうです

ということで2,730字から削っていきますが、「多く書いてから削る」ことが物理的にできない本試では、

「あらかじめアッサリ解答する」

ことが求められていると言えます

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内容面では問題Iについて、現時点で書き終えた答案の構成は次のようになりました

画像でビフォアフ載せときます

右サイド、条文の略記ばかりで申し訳ないです

こちらの完成した答案例は、期間限定にて特設している以下のGoogleフォームにメアドご登録いただければ現役の受験生へ提供していきます

内容について補足すると、答案構成時に挙げていた「法人の解散」=商標権の消滅原因は、答案には書きませんでした

この記事は無料で続きを読めます

続きは、1880文字あります。
  • 「書かなくても合格できるのでは?」
  • 「1点でも多く得点する」

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