口述試験で「立体商標」が出題される時に問われそうなこと
いつもお読みくださいましてありがとうございます
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(追記:送りました)
昨日の配信で宿題にした平成23年 問(1) (以下、「本問」という)を見ていきましょう
「立体商標」は出題を予想している割にはなかなか正面切って出題されることはなくて、メインで出出されたのはこの平成23年が最後です
意匠だと「部分意匠」も論文式試験でガッツリ出題されることはないですね
平成23年って2011年?
3.11が遭った年ですね
条文説明問題では「項目は広く浅く」挙げていきますが、立体商標にまつわる拒絶理由は審査基準を読んでないとすべてを拾うのは難しいです
はじめに、答案構成をお見せしますね
「商標が立体商標であるがゆえに該当することとなる拒絶理由」は、次の4つです
1. 3①柱
2. 3①3
3. 3①5
4. 4①18
すべてリストアップできましたか?
このうち4①18は立体商標を含む新しいタイプの商標ならではの不登録事由なので忘れずに解答できるでしょう
また、3①3も問(2-1)以降の事例問題において出願商標の特別顕著性(3②)の話が出てくるので、必ず挙げることができるはずです
一方で、3①柱と3①5は、立体商標に関連する条文として学ぶ機会は少ないかもしれません
立体商標とは認められない商標 (3条1項柱書)
まず3①柱は、出願商標立体商標を構成するものとは認められない場合に通知される拒絶理由(15ー1)です
詳しくは審査基準を読んでもらうとして、ここでは立体商標と認められない例をヴィジュアルで引用しておきます
なお、こうした立体的形状として認められない商標の具体例も、口述試験で出題される可能性はあるかなと考えています
立体的形状であるからには、出願商標が「厚み」を含む三次元物の外観として表現されている必要があるということですね
図の文字や図形ように、平面的な構成要素が立体的形状と分離している態様で表現されていると立体商標とは認められないということですね
3つ目は、出願商標を複数の図で特定しようとしている場合に、各図をもって1つの立体商標を特的できないケースです
4つ目は出願商標の全体について登録を受けようとするにもかかわらず、一部しか表示していないために、立体商標が特定できないケースです
5つ目のケースは一商標一出願(6条)違反にも該当すると考えられますが、審査基準が示すように「1つ立体商標として特定されない」ですね
最後に6つ目のケース、出願商標の立体的形状について指定商品としての使用が想定し得ないときは、3①柱に基づく拒絶理由が通知されるのですね
これは短答式試験に出題されそう
以上、立体商標の出願に対して3①柱に基づく拒絶理由が通知される具体例を見てきました
本問では具体例を解答する必要はなく、3①柱を解答項目として挙げていればOKです(答案例は後掲)
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
次に3①5は、出願商標が「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」だった場合に通知される拒絶理由(15ー1)です
この「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」の具体例として、球、立方体、直方体、円柱、三角柱等の立体的形状が例示されています
これらの拒絶理由の1つ1つを端的にまとめれば答案は完成です
答案例を載せておきまね

全体で406字で、解答用紙1ページ以内に収まることを確認してます
この点について、本問を含む平成23年の商標は問(2)(3)の事例問題が合計4つの小問があるため、問(1)に多くの解答スペースを割かないように注意が必要です
もっとも、答案例の全体としても1,980字だから、4ページに収めることはできています
それでも最終行の80行目まで到達しているので、2,000字以内であっても記載量としてはいっぱいいっぱいなんですよね
じゃあ令和7年の2,700字オーバの答案どうすんだ?って感じなんですけど、令和8年合格向けの論文式試験対策は、
2016年以降の直近10年分の過去問:制限時間以内 & 4ページ以内に収める力を養う
2015年以前の直近10年分の過去問:正解の出し方を学ぶ
ざっくりこんなふうに目的を分けて演習したほうがよさそうだなと考えてます
つまり、直近10年分の過去問は正解できるのは前提で、制限時間以内 & 4ページ以内の解答をどれだけ充実させていくかの観点で演習するということですね
直近10年分の過去問は秋からスケジュールを組んで演習するとして、7・8月は2015年以前のクラシックな過去問を沢山解いていきましょう
では、最後に次回の宿題として平成23年 意匠・問題Iを示しておきます
事前に答案用紙に解答を書いてほしいのは問題Iの50点分のみで、制限時間は45分です
記載量の目安は最大でも表面2ページ以内で指定しておきますが、解答を無理にふくらませる必要はありません
むしろ、問題IIに対する解答で必要な解答スペースを勘案した上で問題Iの解答をまとめてくださいね
追伸:
あなたが選択免除の現役受験生であれば、6月29日(日)の本試を終えて、7月は睡眠時間を徐々に増やせていることでしょう
加齢による影響なのか(汗)、最近は睡眠時間を一旦短くしてしまうと長く寝ようと思っても睡眠時間を中々長くできないように感じます

↓【大谷も立証、最新研究からわかった「長睡」の効果】
toyokeizai.net/articles/-/766… 大谷も立証、最新研究からわかった「長眠」の効果 長時間睡眠(長眠)のすごさを、今ほどみなさんに理解していただきやすいタイミングはかつてなかったでしょう。二刀流でメジャー toyokeizai.net
引用した上記の記事では大谷選手も藤井八冠もロングスリーパだと紹介されてます
実際、僕個人の感覚としても睡眠時間が短くなると(ただでさえ高くない)パフォーマンスが落ちる気がします
長く寝て起きた朝は気分がいいですし
睡眠の改善でいうと、ZOZO創業者の前澤さんもやっていた終夜ポリグラフィ検査はオススメです
関連して、今のところ健康体だからって民間の医療保険に入ってない人、まずは都道府県共済に入ったほうがいいかも
睡眠の質の悪化って自覚症状がないから、検査してないだけで潜在的に治療が必要な人は多いらしいですよ
なお、さっと調べたところだと民間の保険の勧誘は保険法によって有資格者以外は禁止されている一方で、都道府県共済は保険法が根拠法じゃないから、「入って」って言うのはOKっぽいです
月々2,000円の掛け金で、入院すると1日1万円、掛け金の割戻(キャッシュバック)が直近だと約2.5か月分あったし、掛け金は税額控除の対象
そんな医療保険の話は、その昔Twitterでやりとりしていたんで、当時のツイートも引用しておきます

商標権みたいに制度がある限り更新可、とはいかないですね
「保険いらない」
は堀江さん(ホリエモン)が折にふれて言ってるイメージです
究極の資本であるカラダについて考え直すきっかけになりました、ありがとうございます
睡眠も答案も、少しずつ改善していきたいですね
それでは、本日も最後までお読みくださいましてありがとうございました
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