普通に受験勉強していると、普通に落ちる

上位12.5%に入る努力を続けたいです
未設定 2025.08.01
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いつもお読みくださいましてありがとうございます

8月に入り、今日は暑さが少し穏やかだと感じます
(そんな場所でこのレターを書いています)

7月は19日連続でレターを配信できたものの、下旬に連続配信がストップしました

その間にパソコンのキーボードが壊れつつ、短答本試の『全肢解説』について校正が戻ってきたものをリリースしました

8月は心機一転、1日から再び連続配信をしたいです

そうはいっても、まずは今日配信した後に、明日も配信することに集中します

大きな目標の達成も、小さな活動の積み重ねからなると考えています

受験勉強も同じですね

何度でも再開して、最終合格というゴールを決めたいです

難関試験の受験勉強についていうと、

普通に受験勉強していると、普通に落ちる

というのは真実だと思います

全受験生の平均的な受験勉強をしていると、平均的な結果しか得られない

のだから、平均的な受験勉強だと結果は不合格です

あくまで感覚的なものですが、論文式試験については受験生集団の上位25%、短答式試験については上位12.5%には入っていたいですね

今年の短答式試験でいうと、科目の免除のない一般受験生2,739名のうち、合格したのは342名ですから、まさに8人に1人です (試験統計から算出)

「受験生を8人集めたら、その中で1番勉強している」

このレベルを意識したいです

何よりも勉強量ですよね

たとえば短答式試験でいうと、特実意商・条約について25年分、著作不競について24年分の過去問演習をしているというのは、間違いなく上位12.5%に入ります

論文式試験についても、トリッキィな勉強をする必要はなくて、シンプルに過去問だけ演習してれば合格ラインを超えます

論文式試験も平成14年以降の本試験問題だけで24年分ありますし

そんな論文式試験の過去問も、ひとまず条文説明問題を終わらせましょう

宿題に出していたのは平成22年の意匠・問題Iでした

平成22年度弁理士試験論文式筆記試験問題・意匠

平成22年度弁理士試験論文式筆記試験問題・意匠

「制度趣旨」については過去のレターでも繰り返し解説しているように、

原則⇒しかし⇒そこで
or
問題点⇒そこで

の流れで解答すればOKですが、この解答パタンの変形として、

改正前⇒改正後

も使えるようになると便利です

すなわち、今回解答が求められている関連意匠のように、法改正によって導入された制度にとって「問題点」というのは制度導入前の状況を説明すれば足ります

具体的には、関連意匠制度が導入された平成10年の改正本の内容をまとめていきます

産業財産権法(工業所有権法)の解説【平成10年法】p58

産業財産権法(工業所有権法)の解説【平成10年法】p58

『逐条解説』にも同様の説明はありますが(22版・p1281-1282)、改正本のほうが記載が充実していることもあるので、改正本に目を通すことはオススメします

ヨコ書きのほうが記憶に残りやすいというか、タテ書きだと記憶に残りにくい気がします

なお、本問のように1つの制度趣旨のみが問われているときは、冒頭にその制度の定義を解答したほうがまとまりがよいです

今回は「意匠権の効力にも言及しつつ」という指示もあるので、意匠権の効力も冒頭にまとめておきましょう

答案構成を示します

1. 定義
 (1). 関連意匠制度 (10①)
 (2). 意匠権の効力 (23条)
2. 10①導入前
3. 10①
4. H18改正

このうちH18改正については、平成18年の改正本の内容を要約して解答します

産業財産権法(工業所有権法)の解説【平成10年法】p26

産業財産権法(工業所有権法)の解説【平成10年法】p26

これも『逐条解説』に同種の説明があるものの(22版・p1282)、改正本のほうがまとめやすいように感じます

出題形式として本問のように具体的に改正年度を明示して改正内容を答えさせる問題があったことは特筆しておきたいです

最後に答案例を示して今日のレターを締めくくります

解答の文字数は587字で、問IIの解答と合わせると2,123字なので、記載バランスとしてもちょうどよいと思います

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