『全肢解説』の条約編、最新版をリリースしました
いつもお読みくださいましてありがとうございます
令和7年の本試験問題を含む『全肢解説』について、条約の全法域をリリースしました
PCT編については、本日23:59まで昨年の価格に据え置いています
PCTの得点を安定させたいならば、『全肢解説』で体系別に過去問を演習してみてください
特許法の184条の3以降の過去問も併せて収載していますから、特許法の出願系の過去問を演習した後であれば、スムーズに接続できます
宿題にしていた平成17年の特許法・実用新案法 問題IIを解説します
平成17年・18年の2年間だけ、全体を通じて200点という配点でした
これは問1=100点、問2=100点と考えて解答します
また解答量は、問1で1通、問2で1通と考えて解答します
求められているのは、
拒絶理由の通知に対し、特許を受けるために特許法上とり得る手段を列挙
それぞれの手段をとる際に留意すべき事項を根拠とともに具体的に述べよ
の2つです
まず、「特許を受けるため」については、「特許査定を受けるため」として解答してOKです
この点について、もし「特許権を取得するため」ならば、「特許査定」に加えて「特許料の納付」まで解答するのがベターです
(ただし、2通目の答案を含めて、制限時間哀により優先度の高い項目を解答するために、「特許料の納付」を書かない判断をするときはあります)
次に「特許を受けるために特許法上とり得る手段」については、特許権取得前の条文、すなわち65条までの条文から手段を探します
具体的には、
・明細書等の補正 (17の2①柱)
・意見書の提出 (50条本文)
・出願の分割 (44①柱書)
・国内優先権の主張 (41①柱)
の4つです
さらに、
・出願の分割 (44①柱書)
・国内優先権の主張 (41①柱)
の2つについては、新たな出願を伴うので、出願審査の請求(48の3①)もする必要があります
問われてるのは「とり得る手段」なので、これらの手段を列挙して、それぞれについて留意点を解答するのが解答の流れです
<答案構成>
1. 意見書の提出
2. 明細書等の補正
3. 出願の分割
4. 国内優先権の主張
5. 出願審査の請求
内容について見ると、拒絶理由が通知されているのは請求項1の発明のみで、請求項2・3の発明については拒絶理由が通知されていません
この場合は、請求項2・3の発明は特許要件を満たすとして解答します
よって、請求項1の発明については通知された拒絶理由への反論が認められるか削除すれば特許を受けられます
出願の分割については、拒絶理由の通知を受けた発明について分割し、拒絶理由を受けていない発明を原出願に残します
これによって、原出願に残った発明については特許査定がされます
一方で、分割しゅた新たな特許出願に係る発明については、何も補正をしていなければ同一の拒絶理由通知がされる際には50条の2の通知も受けることが留意点です
最後に国内優先権の主張については、問われているのが「とり得る手段」なので解答しました
現実に基礎出願と優先権主張出願の発明が同一であっても、特許の時期的要件の判断基準時を基礎出願時としたままで特許権の存続期間が1年を伸ばせるメリットがあります
以上の5つの項目について解答をまとめれば答案は完成です
本問は拒絶理由通知に対する対応の基本型として、列挙した項目はリストとして記憶しておくことをオススメします
締めくくりとして答案例を載せておきます
全体の文字数は1,199字です
同様の問題がもし今出題されるとしたら、この問題に加えて大問もう1つ分の解答をして1通となるでしょう
その意味では、記載量をこれ以上増やすことに熱心になる必要はないと考えています