論文式試験でも過去問が繰り返し出題されている
いつもお読みくださいましてありがとうございます
『全肢解説』の答え合わせのシステムを「チェックシート」(仮称)として作成し、テスト版を稼働させました
先週やった特許法の国内出願系の問題493肢について、解答を入力して送信ボタンを押すと、各肢について正誤が判定されます
ためしに僕だけが使ってみたところ、ポロポロ不正解があったので、システム上の入力が間違っているのか、僕の解答が間違っているのか、今週検証していきます
それぞれの問題(選択肢)には解答ページにカンタンな解説を付記できるので、受験生が間違った問題から順に解答根拠を書こうかとも考えています
ゆくゆくは約7,500肢の全件について、ショートバージョンの解説を付記したいものの、完成する日を考えると気が遠くなります
とはいえ、平成14年以降のすべての過去問に対してこの密度で、
フルーバージョンの解説を書いたから、ショートバージョンの解説もきっと書けるでしょう
今週からスタートした不競法の24年分の過去問演習は、2日で224肢解きました
図に示した第1章「不正競争行為」の244肢を、合計50分ほどで解きました
毎年出題される営業秘密も、
定義
不正取得型 (4~6号)
正当取得型 (7~9号)
に分けて解いていくことで、過去問演習をしながら知識が整理できるようになっています
第1取得行為が不正の手段か否かというのは、問題文を読めば誰でもわかるので、最初から過去問集で分類した上で、類題として1肢1肢解いていったほうが、出題パタンが把握しやすいです
体系別とは名ばかりの、科目(法域)別に過去問を並べているだけの過去問集と、体系の細かさを見比べてほしいです
2025年もあと4.5か月で終わってしまうし、来年の本試験で短答式試験に合格したいなら、今のうちからバリバリ過去問解いておかないと、年明け~本試験直前にやり残しが生じます
何度でもいいますが、本試験までの残り時間は味方につけて、できる単元から毎日1肢でも過去問演習してくださいね
では、論文式試験対策に移って、宿題にしていた平成14年の特許法・実用新案法 問題I(以下、「本問」という)を見ていきましょう
この過去問ですが、令和に入ってから本試験で類題が出題されていました
令和4年の特許・実用新案 問題I(1通目)の問2です
この2つの問題を比べると、1番大きな違いは平成14年は100点分の問題なのに対し、令和4年は50点分の問題ということですね
つまり令和4年の1通目は、この問題のほかにあと50点分、事例問題の解答を書かなくてはいけません
しかも、試験時間と解答用紙は当時(平成14年)も今も同じです
今の試験がいかに解答のスピード、コンパクトさを求めているかは、この2題の過去問を見比べることでわかります
また、2題とも事例問題ですが、令和4年の問題は日付があるのに対し、平成14年の問題は日付がないタイプの問題です
過去の出題傾向をふまえると、総じて日付入りのほうが事例が複雑化しているので、まずは本問のように日付なしの事例問題から演習するのがオススメです
まず本問の形式面ですが、小問は2つで、問(1)が場合分けを求められているので、問(1)と問(2)の解答量は2:1で考えるとよいです
次に内容面ですが、設問表現にアンダラインを引きます
設問表現とは、問題文中の、
疑問文
命令文
のことです
問(1)は「特許を受けることができるか」が問われているので、拒絶理由を検討しています
問(2)は、出願ではない出願人の地位の取得ですから、出願人名義変更ですね
このように設問を把握した後で、事案整理に移ります
事案整理の基本は、
1. 古い順に
2. 登場人物ごとに
3. 言葉で書かずに、なるべく条文番号で書く
の3つです
なお、時系列はタテ書きでもヨコ書きでも整理できますが、僕はタテ書で統一してます
1行目から読んでいくと、甲社には職務発明規程があって~とあり、甲社における職務発明に係る特許を受ける権利は予約承継され(35②)、原始的に甲社に帰属します(35③)
この甲社で甲社の従業者乙が職務発明Aをし、乙がAに係る出願Xをし、Xは出願公開されました
ここで、Xに遅れて、甲社はAについて出願Yをしました
このYは、Xの出願公開(64①)前と出願公開後の2つのケースがあります
この事例において職務発明Aに係る特許を受ける権利(29①柱)は、使用者甲に原始的に帰属します(35②③)
すると、Aについて特許を受ける権利を有しない乙がしたX(A)は、冒認出願の拒絶理由(49-7)があるため先願の地位を有しません
すると、Xの出願公開前にされたY(A)には、先願Xを理由とする拒絶理由はありません
一方で、Xの出願公開後にY(A)が出願された場合は、公知Xを引例とする新規性欠如(29①3)に該当します
しかし、その出願公開から1年以内ならば、「意に反して」(30①)公知になったことを理由に新喪例の適用が受けられます
以上の事案整理をふまえて、次回は答案構成をしていきましょう
それでは、本日も最後までお読みくださいましてありがとうございました
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