自分の不理解は、問題演習によってのみ露呈する
いつもお読みくださいましてありがとうございます
本日は戻ってきた全肢解説・特実「第7章」の校正をチェックし、2026年向けの最新版としてリリースしました
第7章は特許権の権利化後の過去問を25年分収載しています(審判については第8章)
最新版では、5月に実施された令和7年の本試験問題を新たに収載し、解説を加えました
この最新版は、リリースを記念して今日から3日間限定で昨年と同じ価格で提供します
来週は今回リリースした特実・第7章の合計522肢を演習していきましょう
また、特実の7章は権利化後の単元がまとまっていますから、来週は並行して論文式試験の過去問も特許の侵害系の問題を解説していきます
今週やりはじめた不競法539肢は、昨日、不正競争行為の残り100肢を演習しました
特に「技術的制限手段」(2①17・18)に係る不正競争行為に関しては、忘れていることも多いので、しっかり復習したい単元です
先週のレターで、
という話をしましたが、結局「やりっぱなし」の状態って生じにくくて、ひとたび問題演習をすれば、
「あぁ、ここは復習しないとなぁ」
って課題が見えてくるものですよね
「やらない」って状態だとこの課題が見えてこないから、いつまで経っても弱点は弱点のままです
ついでに言っておくと、「技術的制限手段」に関する問題は、ちゃんと解説すると数行ではとてもじゃないけど解説できません
「パスワードの漏洩は、技術的手段に係る不正競争行為ではない。したがって、本肢は誤り。」
だなんて、そんな単純な話ではないですよね
こうやって「○○は××ではない」式に何百・何千と知識を増やしても、本試験の問題では不思議と太刀打ちできない
次の本試験で出題される問題が解けるのは、 「規範⇒あてはめ⇒結論」の三段論法で正誤を判断できるベースを築く必要があります
そのベース、基礎を築くためには、本試験までの残された時間で、とにかく1日も早く、自分の不理解を露呈させましょう
そして自分の不理解は、問題演習をすることでのみ露呈します
講義を聞いて、「ふんふん、なるほど、わかった」ってだけだと、自分が本当に理解しているか、その理解が自分の知識として使える形で定着しているかは分からないです
問題演習を先延ばしにした結果、自分の不理解が露呈するのが本試験当日、これではあまりにも悲惨です
「今年の本試験が掲載された過去問集は秋に発売されるから、短答の問題演習も秋から」
こうした因習をブチ壊すために、『全肢解説』はどこよりも早く今年の本試験の問題の解説をリリースしています
25年分、7,500肢の数にヒヨっている場合ではない
弁理士として相談者からの7,500回の質問に答える、今しかできない練習だと思って取り組みましょう
自分が弁理士になったときに、弁理士試験の短答式試験に出題された内容すら答えられないのは残念なことでしょう?
そんな残念な未来を実現させないためにも、今からせっせと過去問演習していきましょう
さて、前回のレターで解説した平成14年の特実・問題Iを終わらせます
事案は以下のように整理しました
問(1)で問われているのは、
「Yについて甲会社が特許を受けることができるか」
なので、Yに拒絶理由があるかを解答していきます
ここで、特許出願の拒絶理由は49条に限定列挙されていますから、49条各号をチェックリストにできます
49条
1号 補正要件違反
2号 主体/客体/時期的要件
3号 条約違反
4号 手続的要件違反
5号 36④2違反
6号 原文新規事項追加
7号 冒認出願
この49条各号の拒絶理由のうち、本問と関係があるのは、
49条
2号 客体/時期的要件
7号 冒認出願
の2つです
これらの拒絶理由について、特許を受ける権利の帰属は先願の地位の有無とも関係するので、まずは特許を受ける権利の帰属から解答するほうが書きやすいです
つまり、答案は次のように構成します
問(1)
1. 29①柱
2. X公開前
3. X公開後
解答項目を「X公開前」と「X公開後」とに分けることで、問題文の指示に素直に従います
そして、 「X公開前」と「X公開後」とのそれぞれについて29条・29条の2・39条を検討すれば問(1)の解答は終わりです
問(1)
1. 29①柱
2. X公開前
(1). 29条
(2). 29の2
(3). 39①
3. X公開後
(1). 29条
(2). 29の2
(3). 39①
一方で問(2)は、出願をしないでXの出願人の地位を取得することができるかが問われているので、出願人名義変更届について解答します
この出願人名義変更届は、譲渡人乙が提出する場合と、譲受人甲が提出する場合があります
問(2)
34④
1. by 乙
施規12①様式18・施規5①
2. by 甲
確認の訴えの請求認容判決+出願人名義変更届 (施規5①)
出願人乙が名義変更届の提出に協力しないときの手続はマニアックですが、方式審査便覧に説明があります
この確認判決の提起~までは解答できなくても、譲渡証書を添付した出願人名義変更届の提出までは解答したいです
最後に答案例の全文を載せておきます
解答は全体で1.265字です